役員賞与支給、どうしてます?

税理士として 税金

前回からの続きで、今回は役員のボーナス「役員賞与」についてです。

 

ちなみにこの話は、吉田自身の完全な主観で述べてますので・・・。

 

前回は、主に役員報酬についての法律的な考え方を中心にお話をさせて頂きました。

特に法人税法の世界では、役員報酬を損金とするには、

いろいろな縛りがあってその手続きを無視することはできないってお話でした。

 

日本の会社って、オーナー=経営者(役員)というカタチが、結構一般的です。

したがって、会社のオーナー一族の役員であれば節税第一での判断となりがちですが、

そうでない他人の役員がいる場合は、だいたいが従業員からの昇格で就任している人だと思いますので、

その辺りはなかなか理解してくれないと思います。

 

 

あるワンシーン

 

社長:「先生、B君のやる気があまり感じられないんですよね。

    どうしたのか尋ねたんですが、『自分ってボーナスもらえないんですよね』ってさびしそうにしてたんです」

吉田:「B君って、この前役員に昇格したばかりじゃないですか・・・それで社長は何と言ってあげました?」

社長:「払ってやりたいんだけど、税法で禁止されているから我慢してくれって言っときました」

 

なんてやり取りは結構あります。

 

本来は役員昇格時の教育の一環で、ここら辺りはちゃんと説明して理解してほしいのですが・・・・

たとえ理解していても、やはり感情的には何か釈然としない。

ましてや、まわりの従業員はボーナスで浮かれている時に自分だけ無いなんて・・・

 

ここで一つ気を付けていただきたいのは、

「法律上は禁止しているわけではありませんから!」

ただ、

「支払ってもその分は法人税の方では面倒見ません」

といっているだけなんです。

 

ココ、大きい違いです!

 

裏を返せば、その分法人税が課税されてもいいのなら役員賞与を支給してもいいんです。

 

たとえ役員賞与の分税金が多くなっても、その人のモチベーション低下を防ぐことができて、

会社の利益を税金以上に稼いでくれれば、会社にとってはそっちの方が良いと思いませんか?

むしろ会社の将来を考えれば、逆に税金なんて安い投資になる場合もあります。

 通帳見てガッツポーズ

 

経営者としては、ついつい節税第一で判断してしまいがちですが、

ヤバい節税プランとか脱法行為なんかをするよりは、

よっぽど健全に会社を発展させることが出来ると思います。

 

ぜひ一度、役員賞与によって増加する税金と、その支払いによるメリットの効果を

比較してみて下さい。比較する価値は絶対にあると思いますよ!

 

経営者としては、役員報酬をいくらにすれば赤字にもならずに、節税にもなるのか?

来年度の利益を予想しながら、いろいろと考えて、最終的には腹をくくるしかないんです。

 

判断の基準としては

『どうすればキャッシュフローを最大化できるか!』

『キャッシュアウトを最小にできるか!』

これにつきると思います。