パート収入はいくらにすればいいでしょうか? 配偶者控除の改正について
皆さんご存知の方も多いと思いますが、平成30年から配偶者控除について改正されました。
これによって、俗にいう103万円の壁が150万円まで引き上げられたといわれています。
そもそも『103万円の壁って何じゃい?』という人のために・・・
例えば、奥さんがパートで働いていて、でも、ご主人の扶養家族からは外れたくないって人は、
奥さんのパート収入を調整してご主人の扶養家族に入る限度額の範囲内にしようとします。
この時のパート収入の限度額が、給与収入の場合年間103万円だったのです。
今回この限度額が150万円まで引き上げられましたが、そこは税制ですので良いことばかりでは
ありません。
ご主人自身の所得金額によって段階的に配偶者控除の額が減ってしまい、
最終的にはゼロになってしまうことがあります。
例えば給与だとご主人の年収が1,120万円を超えてから控除額が段階的に減少していき、
ご主人の年収が1,220万円を超えると配偶者控除額がゼロになってしまいます。
あと盲点もあります。
この話って、
あくまで税金の世界だけのお話ですので、社会保険料の制度については改正されていません。
ご主人の社会保険に入ったままでいたければ、今まで通り奥さんの年収は130万円以下にしなければ
いけません。
150万円のリミットまで稼いでしまうと、ご主人の社会保険からは外され自分自身で健康保険や年金を支払うことになってしまいます。
さらには、稼いだ奥さん本人に対する税金については何も改正されていませんから、
奥さんの年収が150万円ということは、当然奥さん自身も所得税や住民税などの税負担が発生することになってしまいます。
そんな中での、あるクライアントでのワンシーンです。
社長「先生、パートの奥さん連中が騒いでいたんですけど、103万円の壁が150万円になったとか、
いや、壁は130万円だとか・・・
実際はどうなっているんですかね?」
吉田「それって税金の話と社会保険の話がごっちゃになってますね。
たしかに税法の改正で配偶者控除を受ける限度額は年収が150万円になりましたが、
社会保険関係の法律は改正されていないので、
パートさん自身がご主人の社会保険に加入したままでいたいのならば、
あいかわらず年収は130万円のままなんです。
150万円まで稼いでしまうと、ご主人の社会保険から外されてしまって、
パートさん自身で健康保険と年金を支払わなければいけなくなります。」
社長「えっ、そうなんですか。そういうことですか・・・何か逆にわかりずらいですね」
吉田「そうですね。
そして一番気をつけなきゃいけないのは・・・
この話はパートの奥さんがご主人の扶養に入れるかどうかの問題なので、
パートさん自身は当然所得税と住民税の支払いは発生しますよ。
パートさん自身が全く負担したくないのであれば、
相変わらず年収は100万円以内におさえないとダメです」
社長「本当ですか!そうすると調子に乗って150万円まで稼いじゃうと、
一気に本人に負担が発生してしまって・・・
本人たちが思ってるよりも手取りは増えないかもしれないですね」
吉田「そこなんです。
社会保険で会社負担は増えちゃうし、本人自身も所得税や住民税、
さらには社会保険まで自己負担しなきゃならないんで、
ちゃんとその辺りを理解してもらってないと『話が違うじゃん』なんていう
いらないトラブルにもなりかねませんね」
社長「なんか国は調子いいことばっか言ってますが、実際はそうでもないですね」
なんてやり取りがありました。
もっとも、会社によっては家族手当を出すかどうかの判断と税法の扶養家族に該当するかどうかを
リンクさせているところもあるらしく
『私がダンナの扶養に入っていないとダンナの家族手当までなくなっちゃう』
なんておっしゃっていた方もいましたので、単純に税金とかの話でもないような気がしますが・・・
それはそうとして、例えばパート収入で年間150万円まで稼ぐと月々のパート収入は12万5千円が限度となります。
そうなると社会保険料と国税と住民税の合計でだいたい1万3千円くらいが控除されますので、
直接手取額は11万円くらいになります。
結局は奥さんのパート収入の増加額とこれに伴うご主人の手取りの減少額を計算して、
どのあたりが一番バランスが良くトータルとしての家計の収入が増えるかを考えなければ、
良かれと思って逆に裏目に出かねません。
あれもこれもと欲張ってしまうと逆に貧乏くじを引きかねませんので、できれば専門家を交えて考えてみてください。